実は犯罪?自分の物だからと言って、勝手に取り返してはいけない!

スマートフォンや自転車、自身の物をご好意で知り合いやお友達、ご家族に貸す事は、誰にでも経験がある事だと思います。例えその品の所有者が自分自身だったとしても貸すって事は、一時的とはいえ、貸した相手がその品の占有者となり得るケースが多くあります。そこで、両者の間においてトラブルの有無の事実に関係なく、返して欲しいと相手に意思表示しても返してもらえない場合において自分の物だからと言って勝手に取り返してしまうと窃盗罪が成立してしまう可能性がありますので注意しましょう。

詳しくは、e-Gov法令検索にてご確認ください。(日本語のみ)「専門知識と高レベルの日本語能力必須」
※解釈には、専門知識と高レベルの日本語能力を有する者に手伝いを求めた上、弁護士にご相談をする事をおすすめします。

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