実は犯罪?他人の郵便物の扱いに注意!

世界中で様々な文化が存在し、文化に合わせて法律も出来上がってきます。
多くの国々では法律違反にならなくても、今、あなたがいる国で法律違反の場合があります。軽犯罪になる場合もあれば重罪になる場合もありますので注意をしていただきたい。

例えば、隣の人の郵便物を郵便配達員が間違えて自分のポストに入れてしまったこと何って割と良くある話です。それを勝手に開封したり、中身を確認したりするのはもちろん、自分で本人に直接渡してしまう(ご好意だったとしても)というケースもダメです。誤配達された郵便物を放置や放棄も法律違反です。何より怖いのは、「遺失物等横領」とみなされた場合です。罰金があるだけではなく、捕まる事もありますので注意しましょう。

郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。 ② 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

刑法第254条(遺失物等横領)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

尚、遺失物等横領は郵便物のみを指していません。遺失物横領の構成要件は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」となっており、基本的には落とし物や忘れ物を勝手に自分のものにすることを指しています。 横領は「他人のものを不法に自分のものにすること」という意味ですが、遺失物横領は意図的に自分のものにしようとする不当領得の意思があることも前提になります。

軽い気持ちで「まあいいか」と放って置いたり、勝手に捨ててしまったり、中身を覗いてみたり、代わりに配達するのは、絶対にやめましょう!

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