16歳未満の方の在留カード及び特別永住者証明書の有効期限の変更について

令和5年11月1日以降に交付される16歳未満の方の在留カード又は特別永住者証明書の有効期限が変わります。

交付日 ・在留資格2023年10月31日以前に交付2023年11月1日以後に交付
16歳未満の 永住者・特別永住者16歳の誕生日まで16歳の誕生日の前日まで
16歳未満の 中長期在留者在留期間満了日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか早い日まで

また、【現在、有効期限が16歳の誕生日までの在留カード特別永住者証明書をお持ちの方へ】

・有効期間の満了日が16歳の誕生日までの方は、引き続き16歳の誕生日までが有効期間となりますので、手続は不要です。
・16歳未満の方の有効期間の更新申請は同居する親族の方など代理人の方が行う必要があります(16歳の誕生日当日も、ご本人に申請義務はありません)。
・在留カードや特別永住者証明書の有効期限が16歳の誕生日までの方が、2023年11月1日以降に再交付等の手続を受けた場合、有効期限は16歳の誕生日の前日に変わります。


参照:出入国管理局ホームページ

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