自転車の乗り方に気をつけよう!

国によって自転車の様々な決まりが異なります。日本では、自転車の様々な決まりが日本道路交通法によって定められています。違反をすると民事や刑事問題になり、罰金の支払いを命じられるケースの他、捕まる事もありますので注意が必要です。なお、自転車を押して歩く時は歩行者と見なされますので併せて注意が必要です。

自転車の通行場所
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければいけません。(自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければなりません。)道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。(著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、路側帯を通行することができます。)

尚、例外的に歩道を通行できる場合があります。
○ 道路標識等により自転車が歩道を通行する事が出来る事とされている時。
○ 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等である時。
○自転車の通行の安全を確保するため自転車が歩道を通行する事がやむを得ないと認められる時。 ただし、交通弱者である歩行者優先で運転しなければならない。

警音器の使い方
車などの車両に警笛(クラクション)があるのと同じように自転車にも鳴らすための装置が設置されています。自転車につけられる装置が警音器といい、様々な形態やシステムがあります。ベルやホーン、アナログなものからデジタルなものまで、種類が豊富にあります。しかし、そんな警音器ですが使い方に決まりがあり、守らないと罰金等の対象になりますので気を付けましょう。自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。

夜間の走行
夜間、自転車で走行する時には道路の明るさの有無に関係なくライトを点灯しなければなりません。自転車のライトには、様々なタイプがあります。大きく分けて三つあります。ハブダイナモ式(前輪の中心軸に設置されている発電機で発電する)・ブロックダイナモ式(発電機をタイヤに擦ることで発電する)に加え、電池式と充電式です。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。不具合等で点灯・反射しない場合には、自転車を押して行きましょう。違反をすると自分自身や第三者を危険にさらされるだけでなく、罰金もあるので気を付けましょう。

左折・右折の仕方
左折をする時には、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければいけません。右折をする時には、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行し、交差点で二段階右折をしなければいけません。自転車横断帯のある交差点を通行する時には、自転車横断帯で渡ります。状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければならず、横断歩道を渡る際に歩行者がいる場合において自転車から降り、渡らなければなりません。


URL: https://elaws.e-gov.go.jp/
URL: https://www.e-gov.go.jp/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA