実は犯罪?水はね、泥はね運転は道路交通法違反です!
日本では、雨の日や雨上がりの日など自動車で走行する際、水や泥をはねて歩行者にかけてしまうと単なるマナー違反ではなく、立派な道路交通法違反に当てはまります。歩行者に水や泥をはねてかける行為には、違反点数の付与はありませんが最大7,000円の反則金に処されます。ただし、状況によって重ねて他の違反に問われる可能性もあり、刑事事件や民事事件に発展する可能性もあります。歩行者に水や泥をはねてかけてしまった場合には、しっかりと対応をしましょう。また、反則金は行政処分の一環に過ぎず、負うべき責任が他にもあると考えられます。被害者の被服のクリーニング代や持ち物等に対する損害賠償、場合によって弁護士依頼費用、会社を休まなければいけなかった場合の休業補償など、慰謝料を請求されるケースもあります。日本の道路を走行する際には、歩行者優先かつ安全運転を心がけましょう。
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