美容師法について

理由は様々ですが(知らなかった場合や母国で免許が必要ない等)、違反を犯し、法の裁きを受けてしまう外国人が多くいます。罪に問われたその外国人も可哀そうですが免許の持たない者が美容施術を行う事でお客様を危険にさらされてしまいます。

美容師とは、「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければなりません。美容師には料金を徴収するか否かを問わず資格が必要であり、免許を持たないものは、美容を業として行うことはできません。

美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされており、染毛やまつ毛エクステンションも美容行為に含まれます。

美容の業とは、カラーリング、ヘアセット、パーマ、カットはもちろん、ネイルケア、まつ毛エクステ、フェイシャルエステなどの施術も含まれます。これらの施術は、美容師免許がなければできません。

美容師法違反の罰則:
美容師法6条では,「美容師でなければ、美容を業としてはならない。」と規定されており,それに違反した場合,同法違反により,30万円以下の罰金に処せられるとされています。

家族や友人、知り合い等の髪の毛を切れば、同意の有無にかかわらず、営利・非営利を問わず、お金をもらっていたか否かに関係なく違反になる?

業として行わなければ基本的に違反にはなりませんが注意が必要です。自身が業として行っていないというつもりでも状況によって業として行っている事に該当される場合があります。その場合は、罰則の対象となりますので気を付ける必要があります。

尚、他人の髪の毛を同意なく勝手に切り落とすということは、他人に対し危害を加える行為になります。したがって、刑法204条の傷害罪もしくは208条の暴行罪に該当する可能性があります。また、民事でも損害賠償請求を行えば、しかるべき金額を相手に支払わせることができる可能性があります。

髪の毛だけに「紙一重」ですね。

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