重要証明書等の不携帯や提示拒否に注意!
生活をする中で財布丸ごと・バッグ丸ごとを忘れて、出かけてしまう事があると思います。また、財布等の中身を入れ替える時に大事な証明書等を移し忘れてしまったりする事もあります。それを甘く考えていませんか?実は、日本においてとんでもない問題につながってしまうケースがありますので注意が必要になります。
参考までに三つの代表的な身分証明書のケースの場合において説明させていただきます。
〇 在留カード
在留カードは常時携帯することが必要となっており、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
〇 自動車運転免許証
違反点数:なし
反則金:3,000円
実際に運転免許を取得していることを確認できた場合は、そのまま運転して帰ることが、認められるケースが多いようですが取りに行く事を強く求められてしまうケースもあります。
〇 健康保険証
原則としては、一旦医療費の全額を支払う必要があります。
国民健康保険においては次の場合、一旦全額を支払い、申請して審査決定されれば7割(または8割)を支給します。
1.旅行中など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
2.医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
3.柔道整復師による施術を受けたとき
4.医師が必要と認めたはり・灸・マッサージ
5.海外渡航中、医者にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
社会保険(全国健康保険協会の場合)においては、医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。
健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診察を受ける見物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して医療費(被扶養者の場合は家族医療費)として、払い戻しを受けることができます。医療費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に払った額が保険診察療基準の額より少ないときは、実際に払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。また、健康保険で認められない費用などが除外されます。